無線の資格、関係一覧

無線設備の操作は、電波法という法律で定められており、総務大臣の免許を受けた者でなければなりません。

ここでは、その無線の操作ができる無線従事者の資格の関係を図にしてみました。

これから無線の資格を目指すのに、
どの試験を受けようとしているのかを理解しておくといいかもしれませんね。

目次

無線従事者の資格の種類

総合無線従事者

第1級総合無線通信士1総通
第2級総合無線通信士2総通
第3級総合無線通信士3総通

海上無線従事者

第1級海上無線通信士1海通
第2級海上無線通信士2海通
第3級海上無線通信士3海通
第4級海上無線通信士4海通
第1級海上特殊無線技士1海特
第2級海上特殊無線技士2海特
第3級海上特殊無線技士3海特
レーダー級海上特殊無線技士レーダ

航空無線従事者

航空無線通信士航空通
航空特殊無線技士航空特

陸上無線従事者

第1級陸上無線技術士1陸技
第2級陸上無線技術士2陸技
第1級陸上特殊無線技士1陸特
第2級陸上特殊無線技士2陸特
第3級陸上特殊無線技士3陸特
国内電信級陸上特殊無線技士電信特

アマチュア無線従事者

第1級アマチュア無線技士1アマ
第2級アマチュア無線技士2アマ
第3級アマチュア無線技士3アマ
第4級アマチュア無線技士4アマ

無線従事者の各資格を有する者が行うことができる無線設備の操作範囲は、電波法施行令第3条によって定められています。

無線従事者の資格の関係図

無線従事者の資格 操作関係図

無線従事者の資格関係の重要事項

上位資格は下位資格の操作範囲をカバーしていますが、下位の資格から上位への操作範囲はカバーしていません。

陸上にあっても、船舶や航空機と無線通信を行う無線局(海岸局や航空局、基幹放送局など)は、海上無線従事者や航空無線従事者、総合無線通信士の資格がないと無線設備の操作はできません。

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